特定(とくてい)技能(ぎのう)とは、日本(にっぽん)の就労(しゅうろう)ビザの一(ひと)つです。この制度(せいど)を利用(りよう)すれば、比較的(ひかくてき)簡単(かんたん)に日本(にっぽん)で働(はたら)くことができるため、特定(とくてい)技能(ぎのう)ビザを希望(きぼう)する外国人(がいこくじん)が増(ふ)えています。
2022年(ねん)3月(がつ)現在(げんざい)、64,730人(にん)の外国人(がいこくじん)が特定(とくてい)技能(ぎのう)ビザで就労(しゅうろう)しています。日本(にっぽん)は35万(まん)人(にん)の特定(とくてい)技能(ぎのう)労働者(ろうどうしゃ)の受(う)け入(い)れを目指(めざ)しており、今後(こんご)日本(にっぽん)での雇用(こよう)機会(きかい)が増(ふ)えることが予想(よそう)されます。
ただし、日本(にっぽん)での就職(しゅうしょく)機会(きかい)を逃(のが)さないためには、特定(とくてい)技能(ぎのう)制度(せいど)を正(ただ)しく理解(りかい)する必要(ひつよう)があります。
特定(とくてい)技能(ぎのう)ビザには2種類(しゅるい)あります。特定(とくてい)技能(ぎのう)1号(ごう)と特定(とくてい)技能(ぎのう)2号(ごう)です。
特定(とくてい)技能(ぎのう)1号(ごう):在留(ざいりゅう)期間(きかん):1年(ねん),6か月(げつ)又(また)は4か月(げつ)ごとの更新(こうしん),通算(つうさん)で上限(じょうげん)5年(ねん)まで
特定(とくてい)技能(ぎのう)2号(ごう):在留(ざいりゅう)期間(きかん):3年(ねん),1年(ねん)又(また)は6か月(げつ)ごとの更新(こうしん),更新(こうしん)の上限(じょうげん)なし
特定(とくてい)技能(ぎのう)1号(ごう)として就労(しゅうろう)できる業種(ぎょうしゅ)は以下(いか)の12業種(ぎょうしゅ)です。
特定(とくてい)技能(ぎのう)ビザを取得(しゅとく)するために2つの方法(ほうほう)があります。
技能(ぎのう)実習(じっしゅう)プログラムを修了(しゅうりょう)した者(もの)は、特定(とくてい)技能(ぎのう)ビザに切(き)り替(か)えることができ、同(おな)じ職業(しょくぎょう)に就(つ)くことが許可(きょか)されます。現在(げんざい)、技能(ぎのう)実習(じっしゅう)ビザで働(はたら)く外国人(がいこくじん)の多(おお)くが、この方法(ほうほう)で特定(とくてい)技能(ぎのう)ビザを取得(しゅとく)している。
技能(ぎのう)実習(じっしゅう)プログラムを修了(しゅうりょう)しても、別(べつ)の業種(ぎょうしゅ)・職種(しょくしゅ)で特定(とくてい)技能者(ぎのうしゃ)ビザを取得(しゅとく)したい場合(ばあい)は、次(つぎ)に紹介(しょうかい)する「特定(とくてい)技能者(ぎのうしゃ)試験(しけん)」を受験(じゅけん)する必要(ひつよう)があります。
特定(とくてい)技能(ぎのう)ビザを取得(しゅとく)するもう一(ひと)つの方法(ほうほう)は、プロメトリックテスト日本語(にほんご)試験(しけん)の資格(しかく)を取得(しゅとく)することです。
プロメトリックテストは、各(かく)分野(ぶんや)のスキルや知識(ちしき)を測(はか)るテストです。プロメトリック・テストは年(とし)に数(すう)回(かい)実施(じっし)されるので、試験日(しけんび)を逃(のが)さないよう試験日(しけんび)の確認(かくにん)をしてください。
日本語(にほんご)試験(しけん)については、日本語(にほんご)能力(のうりょく)試験(しけん)N4以上(いじょう)または国際(こくさい)交流(こうりゅう)基金(ききん)日本語(にほんご)基礎(きそ)能力(のうりょく)試験(しけん)A2以上(いじょう)に合格(ごうかく)する必要(ひつよう)があります。
日本語(にほんご)能力(のうりょく)試験(しけん)
国際(こくさい)交流(こうりゅう)基金(ききん)日本語(にほんご)基礎(きそ)能力(のうりょく)試験(しけん)
技能(ぎのう)実習生(じっしゅうせい)制度(せいど)を修了(しゅうりょう)している場合(ばあい)は、日本語(にほんご)試験(しけん)を受験(じゅけん)する必要(ひつよう)はありません。
特定(とくてい)技能(ぎのう)ビザでは、転職(てんしょく)をすることが可能(かのう)です。同(どう)職種(しょくしゅ)であれば、仕事(しごと)が見(み)つかり次第(しだい)、転職(てんしょく)が可能(かのう)です。
別(べつ)の職種(しょくしゅ)に転職(てんしょく)する場合(ばあい)は、プロメトリックテストを受験(じゅけん)し、特定(とくてい)技能者(ぎのうしゃ)試験(しけん)の資格(しかく)を取得(しゅとく)する必要(ひつよう)があります。
特定(とくてい)技能(ぎのう)労働者(ろうどうしゃ)ビザを申請(しんせい)するには、以下(いか)の本人(ほんにん)確認(かくにん)書類(しょるい)が必要(ひつよう)です。
技能(ぎのう)実習生(じっしゅうせい)ビザや学生(がくせい)ビザから特定(とくてい)技能(ぎのう)ビザに切(き)り替(か)える際(さい)には、税金(ぜいきん)をきちんと納(おさ)めていることを証明(しょうめい)する必要(ひつよう)がありますので、必(かなら)ず納税(のうぜい)してください。